高齢者への給付金と在職老齢年金

雇用保険

人生100年時代、定年後も仕事を続ける方が増えてきました。定年後に同じ会社で雇用を継続されない場合、公的保険からの給付が受けられることがあります。

ハローワークで失業保険を受けられる方を対象とする給付

定年後にハローワークで失業保険を受ける方には、以下の給付があります。

失業等給付

基本手当 (65歳未満の方が対象)
高年齢求職者給付金 (65歳以上の方が対象)

失業給付は、退職する年齢が65歳未満か以上かによって基本手当と高年齢求職者給付金(一時金)に別れます。
基本手当は最低90日分以上の手当が受け取れるのに対し、高年齢求職者給付金は一時金です。

基本手当 90日~360日分支給

支給日数は退職理由や雇用保険加入期間によって異なります。

高年齢求職者給付金 30日もしくは50日分の一時金

雇用継続給付

高年齢再就職手当

高年齢再就職給付金は、60歳以降基本手当(失業保険)を受けていて就職日までの残日数が100日以上ある方が、再就職した場合に受けられます。再就職先の1ヶ月の賃金が、以前の勤務先の賃金の75%未満に低下した場合に、最大で賃金の15%を「高年齢再就職給付金」として受けることができます。

再就職手当

再就職手当は、失業保険の手続きをした後に早期に就職が決まった場合に残っている給付日数が所定給付日数の1/3以上ある場合に受けることができます。

ちなみに、高年齢再就職給付金と再就職手当の両方を受けることはできませんので、60歳以降に再就職した場合にはどちらに該当するのか確認して早めに手続きを行いましょう。

継続雇用される方への給付

定年後に継続雇用される方には、以下の給付があります。

雇用継続給付

高年齢雇用継続基本給付金

60歳以上65歳未満の一般被保険者で、雇用保険の加入期間(被保険者期間)が5年以上ある方が、60歳到達時の賃金額の75%未満の賃金額に低下した場合、その低下率に応じて支給されます(低下率と支給率は下記の早見表をご参照ください)。
支給期間は対象となった月(60歳以降)から、65歳の誕生月までです。

高年齢雇用継続基本給付金
低下率と支給率
低下率 支給率 低下率 支給率
75.00%以上 0.00% 68.00% 6.73%
74.50% 0.44% 67.50% 7.26%
74.00% 0.88% 67.00% 7.80%
73.50% 1.33% 66.50% 8.35%
73.00% 1.79% 66.00% 8.91%
72.50% 2.25% 65.50% 9.48%
72.00% 2.72% 65.00% 10.05%
71.50% 3.20% 64.50% 10.64%
71.00% 3.68% 64.00% 11.23%
70.50% 4.17% 63.50% 11.84%
70.00% 4.67% 63.00% 12.45%
69.50% 5.17% 62.50% 13.07%
69.00% 5.68% 62.00% 13.70%
68.50% 6.20% 61.50% 14.35%
61.00% 15.00%

高年齢雇用継続給付を受給する際と老齢厚生年金の支給停止

年金を受けながら働く人が高年齢雇用継続給付を受けられる場合、70歳までの在職老齢年金の仕組みによる年金支給停止に加えて、高年齢雇用継続給付を受けることによる年金支給停止の対象となります。

老齢厚生年金の支給停止

公的保険アドバイザーからワンポイントアドバイス

60~64歳で退職し失業した場合、雇用保険制度の失業給付を申請することができます。退職・失業、再就職した場合、速やかに最寄りのハローワークまたは年金事務所にご相談ください。ただし、特別支給の老齢厚生年金とは併給ができませんので、特別支給の老齢厚生年金は全額が支給停止となります。
あわせて、これからはシニア世代の方と働く機会はますます増えると思われますので、いざという時のためにも、こうした高齢者の方の手続きの知識は、企業の経営者や社会保険・労働保険の手続きを扱う人事担当の方にも興味を持って知っていて欲しいですね。

この記事を書いたアドバイザー

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竹内 誠一 (たけうち せいいち)