関連法令

公的保険アドバイザー®を直接規制する法令はありませんが、以下のような関連法令を遵守することが求められます。公的保険アドバイザーの業務は、あくまでも一般的な公的保険に関する情報提供とアドバイスであり、相談者本人が公的保険に関して適切な行動をとるための目安ないし指針を提供することが仕事となります。

1. 社会保険労務士法

社会保険労務士法第27条は、「(社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は)他人の求めに応じ報酬を得て」、同法第2条第1項第1号から第2号までの事務を業とすることを禁止しています。業務として行うことを禁止されている事務は、以下の通りです。

  • 労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成事務(同1号)
  • 申請書等の提出手続の代行(同1号の2)
  • 労働社会保険諸法令に基づく申請等や行政機関等の調査・処分に関する代理、個別労働関係紛争案件の代理(同1号の2~同1号の6)
  • 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成(同2号)

2. 税理士法、弁護士法

税理士法は、 税理士(税理士法人)でない者が他人の求めに応じて税務相談業務を行うことを、弁護士法は、弁護士(弁護士法人)でない者が、報酬を得る目的で、法律相談業務を行うことを禁止しています。労働社会保険諸法令に関連して、具体的な案件に関して税務相談を受けたり、具体的な事件の対処方法を指南したり、書面作成方法を指導したりすることは、税務相談業務や法律相談業務になりますのでできません。

3. 保険業法

生命保険募集人資格、損害保険募集人資格を持たない者が、保険の勧誘や販売をすることを禁止しています。