介護保険を受けるための手続き

介護保険

介護保険を利用するためには、申請が必要です。とはいえ、介護を受けるご本人が手続きをするのは困難でしょうから、家族が主体となって手続きをする必要があります。スムーズに介護保険が利用できるようあらかじめ手続きの流れを知っておきましょう。

手続きの窓口

手続きの窓口は、「介護を受ける方のお住いの市町村や特別区(以下、市町村と言います)」です。65歳になると市町村から「介護保険被保険証」が送られてきますので、介護申請の際には、この被保険者証を持って市町村役場の窓口へ行き「要介護認定の申請」を行います。

認定調査

申請の手続きが終わると、介護給付が必要かどうかの判断を行います。市町村の調査員や市町村から委託を受けたケアマネージャーが、自宅等を訪問して、現在の心身状態を確認するための調査をします。その調査が終了したら、かかりつけの医師や、入院されている病院の医者に意見書を書いてもらいます。

審査判定

ケアマネージャー等による調査結果と、医師からの意見書を元に、どれくらいの心身状態であるかの介護認定を始めます。
一次判定をコンピューターで行い、その後、二次判定で一次審査の結果と医師の意見書を元に、医療、福祉等の専門家で構成される「介護認定審査会」による要介護の判定が行われます。

認定・通知

市町村は、介護認定審査会の判定を元に、申請から30日以内に「要介護認定」を出します。その認定は、要介護1~5、要支援1~2、非該当で判定を出します。状態程度によってサービス内容が変わります。要介護5が一番重く、一人で歩行や排せつ、食事ができないといったような、寝たきり状態、介護なしでは日常生活が送れない方が該当します。一番軽いのが要支援1で、日常生活の中で、一部の手助けが必要な方が該当します。

介護サービスの計画書作成

サービスを受けるためには、どのような方針で今後介護をしていくのかという計画書を国に出さなければなりません。まずは、①在宅サービスを受ける②介護サービスを受ける③介護予防ケアマネジメントを受けるのか決めていきます。そして、どのサービスをどう使っていくのか、本人や家族、および心身の状態を見ながらケアプランを作成していきます。

要介護1~要介護5の認定を受けた方

在宅のサービスを受ける場合は、ケアマネージャーが介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。
施設のサービスを利用する場合は、施設のケアマネージャーがケアプランを作ります。

要支援1~2の認定を受けた方

都道府県や市町村が運営する「地域相談支援センター」に相談し、ケアプランを作ってもらいます。

サービス利用開始

ケアプランに従ったサービスが提供されます。介護の認定期間は1年です。引き続きサービスを受けたい場合は、有効期限前に更新の手続きをすることを忘れないでください。

公的保険アドバイザーからワンポイントアドバイス

介護の悩みや苦労は家族だけで抱えこまず、市町村や地域包括支援センターなどを上手に使うことが大切です。まずは市町村の窓口へ行き手続きをすること。そして、ケアマネージャーが決まったら、経験豊富なケアマネージャーとよく相談すること。それが、今後のご本人やご家族にとって、より良い生活をしていくことにつながります。

この記事を書いたアドバイザー

アドバイザーの写真

竹内 美土璃 (たけうち みどり)