出産、育児の時の公的保険からの給付

健康保険

妊娠、出産時は、生活環境が大きく変わる時期です。休業に伴い、給料の受け取りはなくなりますが、公的保険制度から各種給付金が支給されます。それら給付金は、どのような種類があり、どのくらいの金額になるのでしょうか。事前に給付金について知っておくことで出産前後の生活を計画しやすくなります。

産前産後休業から時短復帰までの制度概要

下記は、産休から職場復帰までの流れを簡単に表した図です。支給される給付金①〜③を順に確認していきましょう。

産前産後から職場復帰まで

産前産後休業期間中に支給される給付金

産前産後休業とは、いわゆる産休のことで、出産予定日の42日前(双子以上の場合は98日前)から出産の翌日から56日後までの休業期間のことを言います。この間に支給される給付金は下記の2種類です。

① 出産育児一時金

出産の経済的負担を軽減するための支援金で、金額は一児につき50万円です。
ご自身が加入している健康保険に請求をし受け取ります(医療機関によっては、健康保険が直接出産育児一時金を医療機関に支払う「直接支払制度」の契約を結んでいる場合もあります。その場合、出産育児一時金を上回った分のみの費用負担となります。)。なお、夫の扶養に入っている場合は、夫が加入している健康保険から支給されます(家族出産育児一時金)。

産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産については、48.8万円です。

② 出産手当金

本人が健康保険に加入し、産休期間中に給料が支払われなかった場合に支給されます。パートや派遣社員、契約社員も対象ですが、夫の扶養に入っている方、国民健康保険の加入者には、支給されません。1日あたりの支給額は、下記の通りです。

支給開始日以前1年間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日× 23

標準報酬月額とは、残業代や交通費などを含む総支給額を決められた幅で区切ったランクのようなものです。金額的には給料と大きく変わりません。

育児休業期間中に支給される給付金

育児休業期間中は雇用保険から育児休業給付金が支給されます。育児休業開始前2年間に11日以上働いた月が1年以上あるなど支給には要件がありますが、要件を満たせばパートや派遣社員、契約社員でも受け取ることができます。支給額は下記の通りです。

③ 育児休業給付金

賃金月額 × 67%(育休開始から6ヶ月経過後は50%)

なお、賃金月額の上限額は455,700円(2022年8月〜2023年7月)です。

育児休業を取得できる期間は、原則子どもが1歳になるまでですが、両親とも育休を取得するパパママ育休プラス制度を利用すれば、1歳2ヶ月まで取得可能です。

なお、認可保育園に入園できない場合には、育休期間を1歳6ヶ月まで延長でき、1歳6ヶ月の時点でも入園できない場合は、最長2歳まで延長できます。それに伴い、育児休業給付金の支給も延長されます。

また、育児休業は一人の子どもにつき、取得できる回数は原則1回ですが、2022年10月からは原則2回まで分割取得が可能になります。さらに、産後パパ育休が新設され、子どもが生まれてから8週間以内に4週間まで育児休業を取得でき、産後パパ育休は2回に分割して取得することも可能です。

産休から育休終了までの支給額例

下記は、月収30万円の会社員を例として給付金を計算した支給額です。

産休から育休終了まで
  1. 出産育児一時金が50万円
  2. 出産手当金の総額が65万円
  3. 育児休業給付金の総額が180万円

①~③を合計すると約295万円です。

これら給付金はすべて非課税で、かつ社会保険料は免除となりますから、給付金額と休業前の手取り収入にほぼ差はないと言えます。また免除を受けているからといって将来の年金が減ることもありません(2019年4月からは、自営業の方も産休期間中は国民年金保険料の支払いが免除されました。)

子どもの医療費

医療費の自己負担額は小学校入学前までは2割、それ以降70歳までは3割負担と決まっています。しかし、子どもの医療費については、全国の自治体で、自治体独自の医療費援助を行っています。援助内容は各自治体によって異なりますが、中学校卒業まで医療費を一部負担や自己負担なしにするなど、何らかの医療費援助を行っている自治体が多いので自治体のホームページなどで確認しましょう。

公的保険アドバイザーからワンポイントアドバイス

出産・育児に伴い支給される給付金は大きな金額になることがお分かりいただけたと思います。出産前にご自身の給付金額を確認して、今後のライフプラン設計に役立てましょう。
また、育休から時短復帰した後も社会保険の優遇制度があります。適用される期間は子どもが3歳になるまでですから、働ける環境であれば、できるだけ長く働きたいものです。なお、制度内容詳細については、勤務先にご確認ください。

この記事を書いたアドバイザー

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前田 菜緒 (まえだ なお)