年金保険料の納め方と払えない時の対処法

公的年金

日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人は国民年金に加入します。国民年金加入者は働き方などにより第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つに区分され、それぞれ保険料の納め方が異なります。

被保険者区分と保険料の負担方法

国民年金の第2号被保険者は会社員と公務員、第3号被保険者は第2号に扶養されている配偶者です。会社員と公務員は4月、5月、6月の給与の支払い総額を平均して「等級」を定め、それに対して一定の保険料率が掛けられ、給与天引きで保険料を支払います。原則9月から翌年8月までは同額の保険料を負担します。ただし年の途中で転職した、大幅に給与が増減したなどの場合は改定されます。第3号被保険者は、自身で保険料を負担する必要がありません。第2号被保険者全体で第3号被保険者の保険料を負担しています。

公的年金の保険料
公的年金の保険料

第1号被保険者は、第2号被保険者でも、第3号被保険者でもない方で、自営業者、学生、会社勤めをしていない方などです。第1号被保険者は、自身で国民年金保険料を支払いますが、支払い方により割引が受けられます。

国民年金保険料の納め方

第1号被保険者の負担する1ヶ月分の保険料は16,610円です(2022年度)。海外留学中の方や、60歳以降年金額を増やすためなどで任意加入している場合も保険料は同額です。

国民年金保険料の納付方法には次の3種類があります。

1. 納付書で納める現金払い

年度の始めに納付書が1年分まとめて日本年金機構より送られてきます。1年前納・6ヶ月前納・各月の綴りになっているので、それぞれの納付期限または使用期限までに金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、電子納付で納めます(2年前納に使用する納付書は別途申込みが必要)。

前納制度

一定期間の保険料をまとめて納めることにより保険料が割引となります。前納制度を利用するには年金事務所に申出を行う必要があります。

6ケ月前納 
(4月~9月、10月~翌年3月分)
810円割引
1年前納 
(4月~翌年3月分)
3,520円割引
2年前納 
(4月~翌々年3月分)
14,830円割引

2. 口座振替

口座振替納付申出書を金融機関または最寄りの年金事務所に提出し利用します。振替は、翌月末となります。

前納制度および早割

口座振替にも現金払い同様、前納制度があります。また、口座振替には納付期限より1ケ月早く支払うと割引となる「早割」の制度があります。

6ケ月前納 
(4月~9月、10月~翌年3月分)
1,130円割引
1年前納 
(4月~翌年3月分)
4,150円割引
2年前納 
(4月~翌々年3月分)
16,100円割引
当月末振替 
(早割)
毎月50円割引

3. クレジットカード納付

国民年金保険料クレジットカード納付申出書を年金事務所に提出することで、クレジットから継続的に支払われます。納付方法は、2年前納、1年前納、6ヶ月前納、毎月納付とあり、前納払いによる割引額は納付書払いと同じ額になります。

保険料が払えない時の対処法

経済的な理由で保険料の支払いが困難な場合は、未納とせず役所で「免除申請」を行います。所得などにより全額、4分の3、半額、4分の1の4種類の免除があります。未納にすると、老齢年金や遺族、障害年金が受給できない等の不利益を被りますが、免除であれば年金加入として認められるので、保険給付が受けられます。

老齢年金については、本来受け取れる年金の2分の1が受けられます。これは年金の財源の半分に税金が投入されており、その分が支給されるのです。つまり未納にしていると、自らが負担した税金分についても受給を放棄することになります。障害、遺族給付については、保険料を満額負担した場合と免除で保障に差はありません。

なお、学生が受けられる学生納付特例は、免除同様年金加入として認められますが、老齢年金額には反映されません。従って、将来の年金額の減少を回避するためには、学校を卒業したら10年以内に保険料を払い込む必要があります。

公的保険アドバイザーからワンポイントアドバイス

これからの時代、老後に備えて、様々な資産形成やじぶん年金を設計することはとても重要です。しかしそれより前に老後の資産形成の基本は公的年金です。その中でも、誰でも公平に加入するのが国民年金です。
国民年金保険料は、2018年9月30日で終了した後納保険料のような特別措置がなければ、納付期限は翌月末、時効は翌月末から2年です。
年金事務所から様々な納付のご案内が送付されますが、納め忘れのないように、口座振替やクレジットカードで納付されることをお勧めいたします。

この記事を書いたアドバイザー

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竹内 誠一 (たけうち せいいち)