公的保険の超基本クイズ

気になるカテゴリを選んで、公的保険の知識をカンタンにチェック!

  • Q1.

    労働者の業務災害に対する保険制度は、実は安土桃山時代から存在する。

  • Q2.

    現在の労災は、業務災害、通勤災害、複数業務要因災害が対象であるが、法律ができた当初は、業務災害のみ補償対象だった。

  • Q3.

    警察官の梅宮さんは出勤途中で駅の階段から滑り落ちてケガをした。通勤災害として労災が適用される。

  • Q4.

    上場会社の役員である大和田さんは仕事中、机の引き出しに指を挟んで大けがをした。業務災害として労災が適用される。

  • Q5.

    労災で障害を負った場合、労災の障害給付と公的年金の障害年金、どちらか一方しか受け取れない。

  • Q6.

    過労やいじめで、自殺して労災が認められた事件は、今のところ無い。

  • Q7.

    高橋さんはA社で正社員として8時間働き、その後、コンビニでアルバイトとして5時間働いている。高橋さんが過労で病気になっても、それぞれの勤務先での勤務時間に問題はないため、労災は適用されない。

  • Q8.

    労災保険は、何の法律に基づく制度?

    • A: 労働組合災難防止法
    • B: 労働者災害補償保険法
    • C: 労働者災難予防保険法
  • Q9.

    田中さんは業務中に捻挫をしたので、上司に報告し、いったん職場を離れて整形外科を受診した。受診後、医療費を支払い職場に戻りケガの状況を上司に報告し、その日は早退した。田中さんの不適切な行動はどれか。

    • A: 整形外科を受診したこと
    • B: 仕事中に病院に行ったこと
    • C: 医療費を支払ったこと
  • Q10.

    自転車で食事を届けるフードデリバリーサービスの副業を始めることにした。労災加入手続きにおいて、適切なものはどれ?

    • A: フードデリバリーサービスはフリーランスなので、そもそも労災に加入できない
    • B: フードデリバリーサービスの会社の総務担当が手続きをしてくれる
    • C: 自分で労災加入できる団体を探して申し込む