高年齢雇用継続給付の改正内容と他給付との併給を解説

2025年4月に高年齢雇用継続給付が改正されました。改正の内容や他の給付金等との併給について解説します。
改正の内容
高年齢雇用継続給付とは60歳以上65歳未満の労働者を対象とした雇用保険の給付金で、65歳までの雇用継続を援助・促進することを目的としています。支給要件は下記のとおりです。
①雇用保険加入者であること
② 60歳の誕生日前日(雇用保険被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)と比べて賃金が75%未満に低下したこと
支給要件に該当する場合に、賃金の低下率に応じて支給されますが、2025年4月から支給率が最大15%から最大10%に引き下げられました。また、賃金の低下については、低下率61%以下で15%の給付率であったのが、低下率64%以下で10%の支給率となりました。
出典:厚生労働省「高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
ただし、一律に引き下げられたわけではなく、改正が適用されるのは主に2025年4月1日以降に60歳誕生日前日(その日時点で被保険者期間が5年ない場合は、5年を満たすことになった日)を迎える人です。それ以前に60歳に達していれば、改正前の支給率が適用されます。
なお、賃金とは下記の金額です
・60歳誕生日前日の賃金・・・60歳誕生日前日以前6ヶ月の総支給額(ボーナス除く)を180で割った金額の30日分です。上限額と下限額があり上限額は494,700円、下限は86,070円です。たとえば、賃金が494,700円を超えている場合は、60歳誕生日前日の賃金を494,700円として支給額が算定されます。なお、上限額と下限額は毎年変わります。
・低下後の賃金・・・その月に支払われた賃金を指しますが、たとえば定期代6ヶ月分が一括で支払われた場合は、その月分のみの金額で計算します。また、遅刻や欠勤など本人の責任で賃金が低下したり、会社の休業など事業主の責任で賃金が低下したりした場合は、低下しなかったものとして計算されます。
改正後の支給額の具体例は
では、高年齢雇用継続給付はいくら支給されるのでしょうか。具体例を見てみましょう。例えば60歳誕生日前日の賃金が30万円、現在の賃金が18万円だとします。30万円が18万円に下がったため低下率は60%です。
この場合、支給率は10%ですから18万円×10%=18,000円となります。なお、支給額には上限と下限があります。賃金と高年齢雇用継続給付の合計が376,750円を超える場合は、支給額は376,750円を超えないように調整され、支給額が2,295円を超えない場合は支給されません。また、上限額と下限額は毎年変わります。
他の給付と重複受給はできる?
・再就職手当との併給について
高年齢雇用継続給付と再就職手当を同時受給することはできません。再就職手当とは基本手当の受給資格があり、支給日数を残して就職した場合に、受け取ることができる給付です。残日数が3分の2以上なら残日数×基本手当日額×70%、3分の1以上なら残日数×基本手当日額×60%が支給されます。
・特別支給の老齢厚生年金との併給について
高年齢雇用継続給付の支給額に応じて、年金が支給停止されます。支給停止される年金額は最高で賃金の4%です。たとえば、賃金低下率が75%であれば、高年齢雇用継続給付は支給されず、特別支給の老齢厚生年金も支給停止されません。一方、賃金低下率が64%未満の場合は、賃金の4%分の年金が支給停止されます。
ただし、2024年度をもって男性の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢引き上げは完了したため、今後、特別支給の老齢厚生年金を受け取るのは女性のみです。
高年齢雇用継続給付は廃止の方向に
今回の改正が行われたのは2025年4月1日より65歳までの雇用確保措置の経過期間が終了し65歳までの雇用が義務化され、高齢者の労働環境が整備されたことがあげられます。今後は、高年齢雇用継続給付の廃止も検討されています。その場合は、高齢者の労働環境改善とセットで行われることになると思われますが、制度改正によって働き方も変わるかもしれません。自分のケースはどのような給付が受けられるか、事前に確認しておきましょう。
公的保険アドバイザー
前田菜緒