「年収の壁」問題を解決していきましょう

税・社会保障 2024/01/01

今年は、「年収の壁」についての議論が多く行われました。これまでは、年末に向かっていくと年末調整での税額控除を意識して雇用調整(働く時間を差し控えることなど)をしながら働く方が多くいました。その反対で、フルタイムで働く人などからは不公平感や仕事の負担感がのしかかり、お互いスッキリしない働き方が続いていました。完全に払拭されたわけではありませんが、今年10月に新たな対応が生まれた年収の壁対策についてまとめてみます。

この誌面でも、社会保険にかかる問題などでどのような働き方をすれば良いのかなど度々触れてきました。公的保険にかかる問題としては、106万円の壁と130万円の壁となります。まず106万円の壁は、社会保険の適用拡大によって一定数の従業員を雇用する事業主に課せられる制度で、社会保険料負担が発生することにより手取り額が減少してしまう点です。これを解消するためにできたものが「社会保険適用促進手当」です。新たに社会保険の被保険者になった場合手当を支給することができ、社会保険料分を事業主が手当として支給した場合、社会保険の定時改定(算定基礎届)の際に除外できるメリットを当面の措置としてスタートしました。

ただし、標準報酬月額が10.4万円以下の方が対象になるのと、特定適用事業所(被保険者数が101人以上、令和6年10月からは51人以上の事業所)に勤務する短時間労働者の方は適用されませんので、一部の方に限られることになります。

もう一つ106万円の壁対策では、キャリアップ助成金制度を使った保険料負担政策です。前述の社会保険促進手当は事業主が独自で支給するものですので、国からの補填もありませんし、独自給付ですから支給しないという判断も考えられます。この助成金活用では一人当たり最大50万円支給されますので、賃金の底上げ策につながることも予測されます。とはいえ、こちらも時限立法で一時的なものですので、活用していくには、事業主の考え方と十分な計画が重要になります。

次に130万円の壁です。こちらは、配偶者等で被保険者の被扶養者になって働く場合は、その収入の上限が130万円未満であることが求められます。130万円を超えて働いてしまうと、社会保険の扶養の概念から外れることになりますので国民健康保険などの加入で保険料負担が増えるものです。この社会保険料負担に対する策として、事業主が証明することにより一時的な増収で130万円を超えた場合でも被扶養者として残ることができ、保険の切り替えを行わずに済むものとなります。

ただここにも制限があり、ただ単に忙しくて働いてしまうことは対象外となり、人手不足によって働く時間が増えたことによる一時的な変動であることを証明しなければなりません。

なぜそんなに被扶養者に対して厳しいのかと思われるかもしれませんが、元々働く上で社会保険に加入することは一定の時間を超えることで義務になりますが、被扶養者については被保険者に生計維持されていることが条件になりますので、言い方が悪いのですが、社会保険上のおまけ的な存在であるということをおさえておかないといけません。

来年も最低賃金は上がり続けますので、年収の壁問題はさらに続くことになるでしょう。また、労働力人口が減少する中ですので、働き手の不足も増え、一方で働く時間が増える方も増加するでしょう。

来年も働く人全てが不公平感のないような働き方を考えることになりそうな一年です。

公的保険の知識はみなさんを守ることにもなりますので、一つずつ理解をしながら新しい働き方の新年を迎えましょう。今年もありがとうございました。

 

公的保険アドバイザー協会
理事 福島紀夫