2022年10月より75歳以上の医療費負担が2割になる対象者は?
2022年10月から後期高齢者の医療費負担において、所得が一定以上ある場合、医療費の自己負担割合が1割から2割にアップしました。自己負担割合が上がる対象者は、後期高齢者全体の約2割だそうです。対象者と対象になる所得の仕組みについてお伝えします。
1割から2割に自己負担が増える対象者とは
2022年9月までは、後期高齢者医療費負担は3割負担と1割負担の2つの区分のみでした。現役並み所得者は3割、それ以外は1割負担という負担割合です。しかし10月1日からは1割負担者のうち、所得が一定以上ある人は負担割合が2割になりました。現役並み所得者は3割負担のまま変わりありません。
所得が一定以上とは、次の①と②の条件、両方を満たす場合を言います。
①課税所得が28万円以上
②(単身者の場合)年金収入+その他合計所得が200万円以上
(2人以上世帯の場合)年金収入+その他合計所得が320万円以上
課税所得とは毎年6月ごろ送付される住民税納税通知書に記載されている「課税標準」の額です。お手元に納税通知書がある場合は確認してみましょう。また、年金収入とは老齢年金のことで、遺族年金や障害年金は含みません。
以上が2割負担対象者の所得の考え方ですが、これだけでは分かりづらいので、単身者家庭と夫婦2人家庭のモデルケースで考えてみます。
(単身者の場合)
収入が公的年金だけで、年金額が199万円、社会保険料が17万円とします。この場合、課税所得を計算すると29万円になります。課税所得は、年金額から各種所得控除を差し引いて求めますが、計算がやや複雑なため住民税納税通知書で確認するのが最もわかりやすいでしょう。
課税所得が29万円ですから、上記①の条件に該当します。②の「年金収入+その他合計所得が200万円以上」については、年金収入は199万円、その他所得はありませんから「199万円+0 = 199万円」となり、②の条件には該当せず1割負担となります。
(夫婦とも75歳以上の2人世帯の場合)
夫の年金が250万円、社会保険料21万円、妻の年金が78万円とします。この場合、夫の課税所得は38万円、妻の課税所得はゼロとなります。夫の課税所得は28万円以上のため①の条件に該当します。
次に②「年金収入+その他所得が300万円以上」については、「夫の年金250万円+妻の年金78万円=328万円」となり、②の条件に該当するため夫婦2人とも2割負担となります。
負担を抑える措置があります
2022年10月1日から2025年9月30日まで2割負担になる人は、1か月の外来窓口医療費負担の増額が3,000円を超えないように配慮措置があります。例えば、1割負担なら5,000円で済んだ医療費が2割負担になると1万円になります。5,000円増額になりますが、それを3,000円までに抑えるため、差額の2,000円は払い戻し、あるいは窓口で支払わなくて良いという措置が取られます。
払い戻しの場合は登録済の高額療養費口座に払い戻されます。登録していない人は各都道府県の広域連合や市区町村から申請書が郵送されます。(東京都後期高齢者医療広域連合の場合9月下旬)申請書が届いたら口座情報を記入して返送しましょう。
2割負担新設の背景
今回、2割負担の区分が新しくできた背景には医療費の増加と現役世代の負担の抑制があります。後期高齢者の医療費の財源の内訳は約38%が現役世代の負担です。後期高齢者自身の窓口負担や保険料も財源として使われていますが、それら2つを合計しても16%ほどにしかなりません。今後も医療費の増加が予想されることから、現役世代の負担を抑えるために今回2割負担の区分ができました。
2割負担となっても、2025年までは医療費負担が大きくならないよう3,000円までの配慮措置があります。しかし、それが終わると医療費負担が増える可能性があります。
誰でも健康でいたいですし、医療費負担も増えてほしくないと思うものです。各自治体では健康への取り組みのプログラムが実施されていますから、興味があるものを見つけて参加してみるのもいいですね。
公的保険アドバイザー
前田菜緒