106万円・130万円の壁、2年間の限定対策とは

税・社会保障 2023/10/06

2023年9月、厚生労働省は、106万円や130万円の「年収の壁」を意識せず働けるよう「年収の壁支援強化パッケージ」を公表しました。内容について、分かりやすく解説します。


106万円の壁への対応

従業員が101人以上(2024年10月からは51人以上)の会社で働いている場合、年収が106万円以上になると社会保険に加入することになります。一方、扶養内で働きたいと考えるパートの人などは、社会保険に加入せずにすむよう働く時間を短くして就業調整を行なっている現実があります。

今回発表された政策は、会社が労働者に手当を出したり、労働時間を延長したり、賃上げを行ったりすることで、年収が106万円以上になったとしても労働者の手取りが減少しないよう対策を行なった会社に対して、助成金が支給されるというものです。

たとえば、年収が106万円以上になることで社会保険に加入することにはなりますが、その社会保険料相当分については、会社から手当が支給されるため、労働者は実質的には負担増とならず、また、会社も手当を支給したとしても国から助成金が支給されるため、手当分については負担増にはならないというわけです。国からの助成金は労働者1人あたり最大50万円です。

この手当は社会保険適用促進手当と言い、手当支給対象となる人は月収が10.4万円以下の人です。106万円の壁は、月収8.8万円以上になると適用されます。しかし、8.8万円以上になっても10.4万円までの月収であれば会社は手当を支給することができます。

ここで、具体例を考えましょう。例えば、年収が106万円以上にならないようギリギリ就業調整を行なっていた人が年収を106万円にアップさせたとします。すると、社会保険に加入するため、労働者本人は約16万円分の社会保険料負担が発生し、手取りは約90万円となります。

しかし、社会保険適用促進手当として約16万円分が労働者に支給されると労働者の手取りは106万円となり、手取り減少にはなりません。しかし、ここで、もともと壁を意識せず保険料を払いながら働いている人との不公平が発生します。そこで、同じ条件で働く他の労働者にも同じ水準の手当を特例的に支給する場合には、社会保険適用促進手当に準ずるとしています。

今回の支援は、就業調整をしていた人にとっては、壁を意識せず働くきっかけになるかもしれません。しかし、間接的に国が労働者の社会保険料を肩代わりしていることになりますから、決して公平な制度とは言えないでしょう。

なお、8.8万円とは、基本給および諸手当の金額です。残業代や臨時的な賃金、ボーナス、通勤手当などは含みません。


130万円の壁への対応

130万円の壁の対応については、繁忙期など残業で一時的に年収が130万円以上になったとしても、会社が一時的であることを証明することで、連続して2回までなら引き続き扶養内でいられる仕組みが作られました。

「連続して2回」ですから、連続しなければ何年も今後適用されるのかというと、そうとも限らないかもしれません。なぜなら、2年後の2025年に政府は社会保障制度の改正を目指しているためです。どのような改正になるかは、まだ決まっていませんが、今回の対応が今後も続くかどうかは不明です。

なお、130万円には、基本給はもちろん、通勤手当やボーナス、年金収入、雇用保険の基本手当(失業手当)などの収入も含まれます。106万円のケースとは含まれるものが異なりますので、注意が必要です。


社会保険加入はデメリット?!

今回の支援内容は、社会保険に加入すると手取りが減少して損だという考えが世間にあることが背景にあります。しかし、社会保険は損得で語られるべきものではありませんし、社会保険に加入しない働き方をしてきたがゆえに、生活が厳しい人たちを筆者はたくさん見てきました。

就業調整することで、現在の収入は増えることはありません。一方、社会保険である厚生年金に加入しなければ、老後の年金も増えることはありません。壁を意識した就業調整は、現在と将来、両方の収入を減少させることを選択していることになります。

一方、壁を意識しなければ、現在の収入も将来の年金もダブルで増えることになります。労働者が社会保険への理解を深め、自分の意志以外で働き方を制限されることなく、働ける社会が実現できることを願います。

 

公的保険アドバイザー 
前田菜緒