会社員が独立して個人事業主となった場合の遺族年金は?

遺族年金

「遺族厚生年金の長期要件」についての質問です。

厚生年金被保険者期間が20年間でも国民年金第1号被保険者期間が5年以上あれば、保険料納付済期間25年以上という長期要件はクリアしているということでしょうか?
会社員が独立して個人事業主となった場合を想定しております。

アドバイザーの回答

ポイント

厚生年金と国民年金の保険料納付期間が合わせて25年あれば遺族厚生年金を受給することは可能です。

遺族厚生年金の25年要件には、国民年金の保険料納付済期間や免除期間も含まれます。
従いまして、厚生年金に20年、その後5年間国民年金の保険料を納めれば遺族厚生年金を受給することは可能です。

ただし、厚生年金加入中(例えば21年目)に亡くなった場合、年金額は、300ヶ月(25年)加入したとみなしての年金額となりますが、長期要件の場合は納付した20年間の年金額となります。

■ご参考
日本年金機構「遺族年金ガイド 令和5年版」2P、3P