70歳厚生年金受給者の夫がなくなった時、妻への遺族厚生年金支給はどうなりますか?
70歳厚生年金受給者の夫がなくなった時の、妻への遺族厚生年金支給について。妻が自分の厚生年金を受給されている場合は、自分の厚生年金か、遺族厚生年金の3/4のどちらか多い方がもらえるということでいいですか?
また、妻が第3号被保険者の場合の遺族厚生年金は、基礎年金の部分を引いて、厚生年金受給額に3/4かけたものがもらえるという解釈で良いですか?
アドバイザーの回答
ポイント
妻自身の老齢厚生年金を全額受給後、遺族厚生年金の差額分が支給されます。
65歳以降の遺族年金の取扱いは変更になっております。まずは、妻自身の老齢厚生年金を全額受給します。(ご自分の支払った保険料に対する給付が優先されるためです。)
次に、遺族厚生年金の額が妻自身の老齢厚生年金額より多い場合は、その差額が遺族厚生年金として支給されることになります。
■ご参考
日本年金機構「老齢厚生年金・老齢基礎年金を受けられる方へ」
また、ご主人の受給していた、老齢厚生年金の4分3が遺族厚生年金となります。ご主人の老齢基礎年金は支給の対象外です。