夫婦ともに亡くなった場合、子どもが受給する遺族年金はどうなる?

遺族年金

亡くなった妻の遺族年金を受給中に、夫自身に万一のことがあった場合、子2人が受取る年金は妻の遺族年金と夫の遺族の合算になりますか?
また、遺族基礎年金の子の加算はどのように計算しますか?

 

アドバイザーの回答

ポイント

・夫婦のうち、遺族厚生年金額の多い方の選択となります
・遺族基礎年金が子に支給される場合は、第2子以降について加算がされるため、このケースでは1人分のみ子の加算がされます

夫婦ともに亡くなった場合、子が受給する遺族基礎年金・遺族厚生年金は、夫婦のどちらの分にするか選択することになります。
結果として、夫婦のうち、遺族厚生年金額の多い方の遺族年金を選択することになるかと思います。 

子が受給する遺族基礎年金は、795,000円+228,700円で、これを子2人で折半することになります。 

遺族基礎年金における子の加算額は、第1子・第2子までは228,700円で、第3子以降は76,200円です。
ただし、子に支給される場合は、第2子以降について加算がされますので、このケースの場合は、1人分の加算がされます。 

年金額はいずれも2023年度の金額