会社員女性の遺族年金について知りたい!
会社員女性の遺族年金について質問です。夫30歳・妻30歳・子ども3歳で会社員の妻が亡くなった場合の子どもの遺族厚生年金の受給は子どもが18歳になるまででしょうか?
子どもが18歳以上になると遺族厚生年金の受給はできなくなりますか?
また、この場合の子どもが受給する遺族厚生年金の受給額は妻の老齢年金×4分の3でよろしいでしょうか?
アドバイザーの回答
ポイント
子どもが18歳に達した後の3月分まで支給されます。
(1) 妻が亡くなった場合の遺族年金
・遺族基礎年金
夫に対して、子どもが18歳に達した後の3月分まで支給です。
ただし、夫の収入によっては支給されない場合もあります。
・遺族厚生年金
子どもに対して、子どもが18歳に達した後の3月分まで支給です。
(2) 遺族厚生年金の額
30歳ですと、厚生年金加入期間も短いと思います。
会社在職中に死亡の場合は、特例として、厚生年金に300ヶ月加入したとみなした年金額の4分の3が支給されます。