年金の「繰り下げ受給」中に本人が死亡した場合は??

遺族年金

公的年金を「繰り下げ受給」した場合年金額が増加しますが、繰り下げ中に本人が死亡した場合は年金はどうなりますか? 

アドバイザーの回答

ポイント

「未支給年金」分が遺族に支給されます。

年金は、受給権を取得した月から、死亡した月まで支給されます。 これを「未支給年金」といいます。年金は偶数月に、その前月までの年金が支給されます。

例えば、2/20に亡くなった場合、2/15に支給された年金は12月分と1月分です。死亡月(2月の年金)は宙に浮いてしまいますので、これを一定の遺族が受給することとなります。(年間の差額を受給できるわけではありません。)

また遺族年金の受給対象者がいる場合、遺族年金が支給されます。繰り下げ受給をしている場合、老齢年金は増額支給されますが、遺族年金は増額される前の金額を基準として計算されます。

ご参考↓
年金を受けている方が亡くなったとき