妻が亡くなった時の、夫の遺族年金受給要件が知りたい!
妻が亡くなった場合、夫が遺族厚生年金を受け取るようになると思いますが、夫自身が65歳になった時点で、自身の老齢厚生年金と比較して多いほうを選択する、ということで良いのでしょうか?(1制度から一つの年金しか貰えない併給調整とはこのことですか?)
アドバイザーの回答
ポイント
妻が死亡時に夫の年齢が55歳以上の場合、遺族厚生年金が受け取れます!
妻が死亡した際の遺族厚生年金の受給要件は、妻が死亡時に夫の年齢が55歳以上であることです。支給は60歳からとなり、18歳未満の子どもがいる場合は遺族基礎年金も支給されます。また夫が55歳未満の場合でも、18歳未満の子どもがいれば、子どもに対して遺族厚生年金が支給されます。
夫が65歳になったとき、老齢厚生年金は全額支給となり、老齢厚生年金より遺族厚生年金が多い場合は、その差額が老齢厚生年金に上乗せされます。