社会保険に加入済みのパートタイマーや短時間労働者の方の傷病手当金の計算方法はどうなりますか?

健康保険

傷病手当金に関する質問です。
社会保険の加入要件を満たした場合には、パートタイマーや短時間労働者の方も加入対象になるかと思います。
現在、社会保険に加入済みのパートタイマーや短時間労働者の方が業務外の怪我で仕事を休む場合、正社員のように1ヶ月の給与が固定していないことが多いのですが、正社員と同じように支給開始日以前12ヶ月の平均の2/3相当額が支給される認識で間違いないでしょうか?

アドバイザーの回答

ポイント

各人ごとに、登録された標準報酬月額から計算されます

社会保険の場合、「標準報酬月額」といって一定の報酬の範囲で区分されており、各人ごとに、標準報酬月額は月々で登録がされております。
例えば、資格を取得したときや、年に1回の届出の際(4月から6月の給与を元に算出)に契約上の報酬額(残業見込額や通勤手当を含む)が150,000円だった場合は、登録される標準報酬月額は、150,000円(146,000~155,000円未満の帯)と決められております。この標準報酬月額によって保険料の控除額が決定されることになりますし、給付時の計算がなされます。