妻の厚生年金加入期間によって、加給年金の支給は変わりますか?

老齢年金

加給年金について質問です。妻の厚生年金加入期間によって、加給年金の支給期間や支給額はどのように変わりますか?

アドバイザーの回答

ポイント

厚生年金期間が長く(原則20年以上)厚生年金を受給できる方には支給されません

<妻の厚生年金加入期間が20年未満の場合>
妻が65歳になるまで、夫に加給年金が支給されます。妻が65歳になると、夫の加給年金はなくなり、その代り、妻の年齢により妻の年金に振替加算が加算されます。


<妻本人の加入期間が20年以上の厚生年金を受給する場合>
妻自身に厚生年金加入期間が20年以上あると、年齢的に該当があったとしても振替加算は支給されません。また65歳より前に支給される「特別支給の老齢厚生年金」がある場合、年上の夫についていた加給年金は支給停止となります。


加給年金は、一般企業の給与でいう、配偶者手当(家族手当)のようなものです。従って、厚生年金期間が長い(原則20年以上)、厚生年金を受給できる方には支給されないとお考えいただければと思います。