障害厚生年金の短期要件は遺族厚生年金の場合と同じでしょうか?

障害年金

公的年金の短期要件についての質問です。
例えば遺族厚生年金の場合、厚生年金期間が100ヶ月で受給資格期間が310ヶ月の場合の方ですと、100ヶ月を基に計算されると認識しておりますが、障害厚生年金の場合も同様となりますか?
それとも障害厚生年金の場合は一律報酬比例部分の300ヶ月になるのでしょうか?

アドバイザーの回答

ポイント

障害認定日までの厚生年金加入期間が300月に満たない場合は、300月加入したものとして年金額が計算されます。

障害厚生年金が受給できるのは、初診日が厚生年金加入中です。
そして障害認定日は、原則初診日から1年6ヶ月経過した日です。
障害厚生年金額を計算するときは、障害認定日までの厚生年金加入期間で計算をしますが、この期間が300月に満たない場合は、300月加入したものとして年金額が計算されます。

つまり、遺族年金において、厚生年金加入中に死亡し、100月だった場合、300月としてみてもらえると同様の救済措置があります。

ご参考 ↓(P5 ※3参照)
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf