夫79歳が老齢厚生年金を受給中に亡くなった場合の遺族年金について教えてください。
以下のケースの遺族年金受給について教えてください。
1.夫79歳が、老齢厚生年金を受給中に亡くなった場合、妻79歳は夫の遺族年金を受給できますか?妻は専業主婦で、ご自身の老齢基礎年金のみ受給しています。
2.このご夫婦には独身の子47歳がいて厚生年金加入中です。受給資格期間も313ヶ月なので満たしております。現在は上記1.の母と二人暮らしで子が生計を維持している状況です。もし子が死亡した場合、母は子の遺族年金を受け取れますか?
アドバイザーの回答
ポイント
夫死亡時の妻の収入が850万円(所得655.5万円)未満であれば、遺族厚生年金を受給できます。
1.夫死亡時の妻の収入が850万円(所得655.5万円)未満であれば、遺族厚生年金を受給できます。受給額は、夫の老齢厚生年金額のおおよそ75%です。
2.子が独身の場合、母が60歳以上であり、収入が850万円(所得655.5万円)未満であれば受給できます。ただし、母が自分の老齢厚生年金を受けている場合は、自分の老齢厚生年金が優先して支給されます。自分の老齢厚生年金より、子の遺族厚生年金の方が高ければ差額が支給となります。また、母が、他の遺族年金(例えば父の遺族年金)を受けている場合は、どちらかの選択となります。