「特別支給の老齢厚生年金」を63歳から受給した後に、老齢厚生年金を繰り下げ受給することは可能でしょうか。

老齢年金

「特別支給の老齢厚生年金」を63歳から受給した後に、老齢厚生年金を繰り下げ受給することは可能でしょうか。
またその際にはどのような手続きが必要でしょうか?基礎年金の繰り下げ受給についても教えてください。

アドバイザーの回答

ポイント

65歳から老齢厚生年金を繰り下げることは可能です。また、65歳から受給できる、老齢基礎年金を繰り下げることも可能です。

「特別支給の老齢厚生年金」を63歳から受給した後に、65歳から老齢厚生年金を繰り下げることは可能です。また、65歳から受給できる、老齢基礎年金を繰り下げることも可能です。

65歳になりますと、はがきのご案内が送られてきますので、繰下げを希望する年金の種類に〇をつけて提出いたします。 老齢厚生年金・老齢基礎年金ともに繰下げを希望する場合は、送られてきたハガキを返送しないこととなります。詳細は送られてきた書類に記載されています。

老齢厚生年金の繰下げの注意点として、加給年金(年金上の配偶者手当のようなもので年額39万円ほど)の受給対象となる場合、繰下げをしても加給年金の額は増えない、ということがあります。また繰下げしている場合、加給年金だけを単独で受給することはできません。従って、加給年金が受給できる人は、老齢基礎年金だけを繰下げする方が多いようです。