再婚した夫が亡くなった場合、前妻の子供と後妻の遺族年金の受給権はどうなりますか?
遺族厚生年金のことで質問です。再婚した夫が亡くなって、前妻との間にも子ども(18歳未満)があり、後妻との間には子どもがいない場合、遺族厚生年金を受け取れるのは前妻との間にできた子どもでしょうか? その場合、子どもが18歳になったら権利は後妻に移りますか?
また、後妻との間にも18歳未満の子どもがいた場合は分割になるのでしょうか?
アドバイザーの回答
ポイント
その時点の諸条件によって受給権が変わります。
①前妻の子供と後妻の遺族年金の受給権
<前妻の子供と亡くなった夫が別居の場合>
・前妻の子供に対して、亡くなった夫が養育費のような形で生活の面倒を見ていた場合は、子供に、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。
ただし、遺族基礎年金は、実母(前妻)と子供が同居の場合は、支給停止です。子供が18歳の年度末以降は、後妻に遺族厚生年金が支給されます。
<前妻の子供と後妻が同居の場合>
・一般の遺族年金と同様の扱いです。(双方受給権はありますが、妻(後妻)が受給する間、子供の年金は停止です)
②双方に子供がいた場合は、後妻が最優先で受給権を得ます。
前妻の子供は後妻の子供より年上かと思いますので、結果として、前妻の子には支給されません。