健康保険組合の任意継続を脱退して、国保に加入できるの?

健康保険

健康保険組合の任意継続について、任意継続中に組合を脱退して、国保に加入し直すことは出来ないのでしょうか。
保険料の負担が大きくなった場合、どのような手段があるかご教授いただけると幸いです。

アドバイザーの回答

ポイント

退職後の任意継続被保険者制度は、任意継続被保険者でなくなる希望を申し出たときは、申出が受理された日の翌月1日に被保険者の資格を喪失します。

健康保険組合も協会けんぽも任意継続をなさった場合、任意継続被保険者となった日から2年を経過したときや任意継続被保険者でなくなる希望を申し出たとき等は、被保険者資格を喪失します。

保険料の負担が大きくなった場合、そのほかの選択肢としては、国民健康保険やご家族の健康保険の被扶養者になることも想定されます。ただし、国民健康保険に加入したからといって、保険料負担が軽くなるとは限りませんから、変更前に国民健康保険の保険料がいくらになるのか確認されることをおすすめします。

また、任意継続の保険料を納めないことで強制的に資格を喪失されることがありますが、その後国保等に加入しなおすまでに時間もかかることから無保険状態となり、大変危険です。ご注意ください。