夫の遺族厚生年金を受給中の1号被保険者の妻が60歳になったとき「寡婦年金」への変更はできますか?
夫が亡くなった時、夫婦ともに1号被保険者でしたが、受給資格期間が300ヶ月を超えていたため、その遺族厚生年金を受給している妻が60歳になったときには「寡婦年金」(10年以上の婚姻期間など資格は満たしている)に変更することができるのでしょうか?また仮に変更できた場合、65歳になった時点で終わる「寡婦年金」に代わって「遺族厚生年金」の復活は可能なのでしょうか?
アドバイザーの回答
ポイント
受給資格を満たしていれば寡婦年金への選択替えは可能です。また、65歳以降は遺族年金が復活します。
①65歳前に2つの年金の受給権がある場合は、いずれかを選択することとなります。一般的には年金額が多い方を選択いたしますので、寡婦年金への選択替えは可能です。
②65歳以降は「遺族厚生年金」が復活します。ただし、次のような取扱いとなります。
- 妻に厚生年金期間があれば、まずは、自分の老齢厚生年金を受給します。
- その上で、遺族厚生年金額の方が多ければ、その差額を遺族厚生年金として受給することができます。