夫が60歳以降も働いている場合、妻の年金や遺族厚生年金に影響はありますか?
在職老齢年金について。夫が60歳以降も働きながら年金を受けると年金額が停止になる金額についてはわかったのですが、以下について教えてください。
- 妻は通常通り年金を受け取れるのか?
- 夫が死亡した場合本来もらえる年金額の4分の3を妻はもらえるのか?
アドバイザーの回答
ポイント
妻の受ける年金には影響はなく、通常通り受給することができます。
①夫が在職老齢年金により一部の年金を停止されていても、妻の受ける年金に制限はありませんので、通常通り受給することができます。
②夫が亡くなった場合も同様で、夫の受給できる老齢厚生年金の4分の3となります。ただし、妻自身が老齢厚生年金を受給できる場合は、妻の老齢厚生年金が優先して支給され、遺族厚生年金の方が高い場合、その差額が遺族厚生年金として支給されるという仕組みです。
<例>
夫の遺族厚生年金 60万円
妻の老齢厚生年金 40万円の場合
遺族厚生年金は、差額の20万円です。