在職老齢年金受給中と、受給繰り下げ中のそれぞれ亡くなった場合の遺族厚生年金について教えてください。
在職老齢年金について質問です。
- 主人が、在職老齢年金受給中に亡くなった場合、支給停止分を引かれて実際に受給している年金額ではなく、本来の老齢厚生年金として支給されるべき金額の3/4が配偶者に遺族厚生年金として支給されますか?
- 繰下げ支給を予定しており、まだ老齢厚生年金を受給していない人が亡くなった時、遺族厚生年金の計算対象となるのはどの時点の受給額になるのでしょうか?
- 70歳から年金受給を予定していて、70歳まで在職して収入がある場合は、実際に在職老齢年金を受け取っていなくても、支給停止額が計算されて、その停止額分は繰り下げの増加率に反映されず、全額42%アップならない。この解釈は正しいですか?
アドバイザーの回答
ポイント
本来の老齢厚生年金額の4分の3が遺族厚生年金です。繰り下げ待機中の方は、65歳時の年金額に対して計算された遺族厚生年金額となります。
- はい。本来の老齢厚生年金額の4分の3が遺族厚生年金です。
- 繰り下げ待機中の方は、65歳時の年金額に対して計算された遺族厚生年金額となります。また、65歳から亡くなったときまでの年金は、配偶者が未支給年金として受給できます。
- 正しいです。増加するのはあくまでも、停止のかからなかった部分です。それを、繰り下げしていただくこととなります。