遺族年金受給者は老齢基礎年金もすべて繰り下げができないのでしょうか?

公的保険年金制度

遺族厚生年金受給中の妻(60歳公務員)から年金の繰り下げについて相談がありました。遺族年金受給者は繰り下げができないと思いますが、老齢基礎年金もすべて繰り下げができないのでしょうか?例えば65歳時に自分自身の老齢厚生年金を選択した場合は繰り下げができますか?

アドバイザーの回答

ポイント

65歳前に遺族厚生年金の受給権がある場合は、老齢基礎年金の繰り下げもできません。

66歳になる前に、遺族給付や障害給付を受ける権利がある場合は、老齢年金の繰下げ請求をすることはできません。

ただし、「障害基礎年金」または「旧国民年金法による障害年金」のみ受け取る権利がある場合は、老齢厚生年金の繰下げができます。

したがって、お客さまの場合、65歳前に遺族厚生年金の受給権があるため、老齢基礎年金の繰り下げを行うことはできないこととなります。