65歳以上で代表権を持つ方の繰り下げ受給は可能でしょうか?

老齢年金

経営者の方の厚生年金についての質問です。

例えば、65歳を迎えた時点で老齢年金の受給権を得た方が、いったん社長を勇退して会長に就任し、65歳以降(例えば70歳まで)会長としての報酬を受けたとします。この場合、報酬額によっては老齢年金の受給が停止するかと思いますが、繰り下げ受給を申請することで70歳から繰り下げ受給することは可能なのでしょうか?

 

 

アドバイザーの回答

ポイント

65歳以降会長になられた場合など代表権を持っている場合、厚生年金は強制加入となります。

65歳以降会長になられた場合など代表権を持っている場合、厚生年金は強制加入となります。代表権がなく非常勤という場合は、ほとんど勤務しておられないと思いますので、厚生年金には入れません。この場合、年金は全額支給となります。

また強制加入の要件ですが、101人以上の企業では週20時間以上、100人以下の企業では、一般の方と比較して週の労働時間および月の出勤日数が4分の3以上の場合です。

上記を踏まえて考えると、65歳以降は報酬の関係で、全部または一部停止となった老齢厚生年金を繰り下げることはできません。ただし、一部停止の場合は、「支給される部分」を繰り下げることは可能です。また「老齢基礎年金」は対象外のため、老齢基礎年金を繰り下げることは可能です。いずれも75歳までの繰下げが可能です。

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