遺族厚生年金受給中の妻が65歳になった時、年金繰下げの選択はできるのでしょうか?
遺族年金の質問です。夫死亡後、遺族厚生年金と中高齢寡婦加算を受給されている妻が65歳になった時、年金選択ができると思いますが、妻が遺族厚生年金のみを選択受給をし、基礎年金だけを繰り下げる事は可能でしょうか?
妻は過去に厚生年金加入歴がありますが、夫の遺族厚生年金の方を選択する予定です。
アドバイザーの回答
ポイント
遺族厚生年金を受給している場合は、老齢基礎年金も老齢厚生年金も繰下げができません。
遺族厚生年金を受給している場合は、老齢基礎も老齢厚生も繰下げができません。
妻が65歳から受給する年金は次のようになります。
ご自分の老齢基礎年金
ご自分の老齢厚生年金
現在の遺族厚生年金(中高齢寡婦加算を除く)と、上記②老齢厚生年金を比較し遺族厚生年金の方が高ければ、その差額が遺族厚生年金として支給されます。
下記サイトは参考になるかと思います。
■ご参考
日本年金機構「老齢厚生年金の繰下げ受給」