扶養の妻が出産・育児の際、第2号被保険者の夫には何か特例はないのですか?

公的保険年金制度

第2号被保険者本人が、育休や産休の場合は申請すれば保険料免除が受けられるとは思います。

例えば、第3号被保険者の奥様が育休や産休の場合は、本人は直接保険料を払っているわけではないので申請手続きなどは無いかとは思います。が、実際保険料を払っている第2号被保険者のご主人に対しては、このような時には何か特例などはあるのでしょうか?

アドバイザーの回答

ポイント

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置がうけられます

第2号被保険者である夫が、子供の育児に協力することにより、残業などが減り標準報酬月額が下がった場合には、届出を行うことにより、年金については、下がるまえの標準報酬月額として記録してもらえる制度があります。「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出」といいます。

また、夫が育児休業を取得し、要件を満たせば育児休業給付や社会保険料免除を受けられます。「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出」については、↓でご確認ください。

■ご参考
日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」