妊娠中に夫が亡くなった場合、遺族年金の子の加算分はどうなりますか?

遺族年金

遺族基礎年金のことについて教えてください。
例えば、2才の子供がいる妻が妊娠中に、夫が死亡した場合、遺族年金の子の加算は2人とみなすのでしょうか?

また、1人目の子供を妊娠中に夫か死亡した場合は、子のある配偶者にあたらないため、遺族基礎年金は貰えないのでしょうか。

アドバイザーの回答

ポイント

お子さまが生まれた月の翌月分から支給されます

妊娠中に夫が亡くなった場合ですが、子どもが生まれたものとみなして、受給できるか否かを判断いたします。ただし、実際には生まれておりませんので、年金が支給されるのは生まれた月の翌月分からとなります。

ご質問については、第2子を妊娠中の場合、お子様が生まれたら加算は2人分です。また、第1子妊娠中の場合は、お子様が生まれたら遺族年金が受給できます。