障害厚生年金を受給中の方の配偶者が亡くなった場合、遺族年金はどうなりますか?

障害年金

障害年金と遺族年金について確認させて下さい。
現在、障害厚生年金を受給中の方(男性、18歳未満のお子様あり)で、配偶者(女性)が亡くなられた場合、18歳未満のお子様がいたとしても、遺族年金は受給出来ないという認識で宜しいでしょうか。

アドバイザーの回答

ポイント

65歳前の年金は一人につき、1種類の年金となります

65歳前の年金は一人につき、1種類の年金とされておりますので、障害厚生年金と遺族基礎年金のどちらかを選択して受給することとなります。ただし、配偶者さまが厚生年金に加入している場合は、お子さまに遺族厚生年金が支給される可能性があります。(支給期間は原則として、18歳以降の3月31日まで)