現在、厚生年金保険加入者が、過去の国民年金未納分の納付をすることは可能?

老齢年金

現在、厚生年金保険に12年間加入の50代女性ですが、過去に国民年金保険1号の期間がありその時7年間の未納期間があります。
この7年間の未納を納付したいと考えていらっしゃいます。今後納付する機会はないものでしょうか?

アドバイザーの回答

ポイント

60歳以降、厚生年金制度に加入しない場合、60歳から65歳に5年分を納付できます。

60歳以降、厚生年金制度に加入しない場合は、60歳から65歳になるまで国民年金に任意加入することができますので、結果として5年分は埋めることができます。ただし、現在の制度では残り2年分を埋めることはできません。
なお、過去にも何度が特例の取扱いがなされて、未納だった期間を納めることができるような措置が取られたことがありますので、今後もないとは限りません。ねんきん情報に気を付けていただくのがよろしいかと思います。