過去や今後に被保険者区分の変更がある場合の、障害厚生年金の受給について知りたい!
過去に第2号被保険者期間があり、現在は第3号被保険者である場合、障害厚生年金は受給できるのでしょうか?
また、配偶者が独立して第1号被保険者になり、本人も第1号被保険者なった場合は障害基礎年金のみの受給となりますか?
アドバイザーの回答
ポイント
障害年金は、初診日に加入している制度から支給されます。
障害年金は、初診日に加入している制度から支給されます。
従って、初診日が第3号被保険者期間や第1号被保険者期間であったならば、障害基礎年金が受給できます。
一方、初診日が第2号被保険者期間であったならば、障害厚生年金が受給でき、2級と1級の場合は障害基礎年金も受給できます。