夫が妻の扶養に入っている場合、遺族年金はどうなる?

遺族年金

夫が妻の扶養に入っている場合、夫・子どもへの遺族年金はどうなりますか? 

アドバイザーの回答

ポイント

遺族基礎年金は夫に支給されますが、遺族厚生年金は妻死亡時に「夫が55歳以上かどうか」により異なります。
・妻死亡時に夫が55歳未満の場合は、子どもに支給されます。
・妻死亡時に夫が55歳以上の場合は、夫に支給されますが、60歳までは支給停止となります。
(老齢厚生年金受給開始後は、併給調整あり)

18歳の年度末までの子どもがいる場合、下記のようになります。
なお、保険料納付要件と夫の収入要件は満たしているものとします。
(子どもがいない場合は、遺族厚生年金のみが対象です) 

①妻が亡くなったときに夫が55歳未満の場合
・遺族基礎年金 ⇒夫に支給
・遺族厚生年金 ⇒子どもに支給
いずれも子どもが18歳の年度末までの支給です。 

②妻が亡くなったときに夫が55歳以上の場合
・遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに夫に支給。
・遺族基礎年金は子どもが18歳の年度末まで支給。
この時に夫が60歳未満であれば、遺族厚生年金は60歳まで停止となりますが、60歳になるとまた復活し、支給されることとなります。
その後、夫が自分の老齢厚生年金を受給することとなると調整がなされます。