傷病手当金受給中の年次有給休暇について

健康保険

傷病手当金について、休業中に有給休暇を取得した場合も支給されますか?

アドバイザーの回答

ポイント

・年次有給休暇を取得した日は、傷病手当金は支給されません
・傷病手当金を受給するにあたって必要な”連続した3日間の待期期間”には、年次有給休暇だけでなく、土日・祝日などの公休も含まれます。

傷病手当金は日々支給されますが、年次有給休暇を取得した日は通常の賃金が支払われていると思いますので傷病手当金は支給されません。
ただし、傷病手当金を受給するにあたっては”連続した3日間の待期期間”が必要で、この間は傷病手当金支給の対象外となります。
したがって、この待期期間に年次有給休暇を取得することは可能です。
また、この待期期間には、年次有給休暇だけでなく、土日・祝日などの公休も含まれます。