夫が亡くなった場合と妻が亡くなった場合で、もらえる年金は違う?

遺族年金

夫婦ともに30歳・子ども0歳で、夫婦で厚生年金加入期間・収入ともに同条件であった場合、受給する年金に差はありますか?

アドバイザーの回答

ポイント

・夫婦で遺族年金の受給額に差はありませんが、受給期間が異なります。
・妻は遺族年金に加えて、中高齢寡婦加算があります。
・妻死亡時の遺族厚生年金は、夫ではなく、子どもが受給します。

遺族年金の受給額に差はありませんが受給期間が異なります。また、もらえる年金の種類と年金を受け取る人も異なります。

<夫死亡時>
【子どもが18歳の年度末まで】
妻が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給します。

【妻が65歳まで】
妻が遺族厚生年金と中高齢寡婦加算を受給します。

【妻が65歳以降】
妻自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給するようになると、遺族厚生年金の受給は停止となります。
ただし、夫の遺族厚生年金額の方が妻自身の老齢厚生年金額よりも多かった場合は、その差額を受給できることがあります。

<妻死亡時>
【子どもが18歳の年度末まで】
夫が遺族基礎年金を受給します。その後に夫が受給できる年金はありません。
夫ではなく子どもが遺族厚生年金を受給します。遺族厚生年金の受給者は「配偶者または子ども」で、妻死亡時に夫が55歳未満の場合には、夫から子どもに権利がうつります。

また、夫婦のどちらが亡くなっても同様ですが、生計維持要件があります。
原則同居していたか否かと、亡くなった年の前年の収入が850万円未満であるか否かです。
なお、死亡当時に年収850万円以上であっても、おおむね5年以内に年収が850万円未満となると認められる事由があれば遺族年金を受け取ることができます。

遺族厚生年金は男性が外で働き、女性が専業主婦というかつての日本のモデルがそのまま継承されています。従って、遺されたのが妻である場合は、手厚い制度となっています。ただし、少しずつ変わりつつあります。例えば、以前は夫は遺族基礎年金を受給できませんでしたが、現在は受給できるようになりました。今後も、時代の変化とともに年金制度は変わっていくと思われます。