夫が亡くなった場合、妻が働いていても遺族年金はもらえる?

遺族年金

夫が亡くなった場合、妻は働いていても遺族年金をもらえますか?

アドバイザーの回答

ポイント

・18歳未満の子どもがいるかどうかによって、受給金額や受給期間が異なります。
・妻の年収が850万円以上ある場合や、夫の保険料の未納期間が加入期間の3分の1以上ある場合は受給できません。

ご主人が加入していた年金制度により異なります。

① 国民年金に加入していた場合、原則として18歳の年度末(3月31日)までの子どもがいれば、奥さまは遺族基礎年金がもらえます。
② 厚生年金に加入していた場合、上記①に該当すれば遺族基礎年金と遺族厚生年金がもらえます。また、子どもがいない場合も遺族厚生年金がもらえます。ただし、奥さまが30歳未満の時は5年間の遺族厚生年金となります。 

次の要件もあります。 
•奥さまの年収が850万円以上の時はもらえません。
•亡くなったご主人の保険料が、支払いが必要な期間の3分の1を超えて未納のときはもらえません。(ただし、直近1年間納めていればもらえます。)


「遺族年金ガイド」