65歳以降に働きながら受ける年金を、繰り下げ受給するときの注意事項とは?
65歳以降も厚生年金に加入して働き、年金の繰り下げをして70歳からの受給額を142%に増やそうとした場合、月額給与の制限はありますか?
繰り下げ受給ができる要件を教えてください。
アドバイザーの回答
ポイント
「在職老齢年金」の制度によってカットされた老齢厚生年金は繰下げ受給の対象となりませんので、注意が必要です。年金額が支給停止となる要件を確認しましょう。
老齢年金を65歳で受け取らず、受給を遅らせると年金額は1ヶ月あたり0.7%ずつ増額されます。
これを「繰下げ受給」と言います。
この時注意をしなければならないのは、「在職老齢年金」の制度によってカットされた老齢厚生年金は繰下げの対象とならないという点です。
「在職老齢年金」というのは、65歳以降も厚生年金に加入して働いた場合、給与の額によって老齢厚生年金の一部あるいは全部がカットとなる制度です。
65歳以降の在職老齢年金の計算は次のようになります
•(標準報酬月額)+(その月以前12カ月以内に支払われた賞与)÷12 を Aとします。
•老齢厚生年金額(報酬比例部分)を Bとします。
(A+B-48万円)×1/2 が支給停止額です。
つまり、A+Bの合計が48万円に収まれば、年金は全額受給することができます。 従って、これを受け取らず繰下げをすることも可能です。
なお65歳以降の在職老齢年金の計算は、老齢基礎年金や加給年金は対象外です。老齢基礎年金は全額受給することができます。
加給年金は、在職老齢年金が一部でも支給されている場合、全額支給されます。反対に、老齢厚生年金を繰下げをすると、加給年金は支給されません。