失業中に亡くなった場合の遺族年金の受給について知りたい!

遺族年金

会社員できちんと厚生年金を納めていたが、たまたま失業中で厚生年金も国民年金も未納だったときに亡くなった場合は、遺族基礎年金も遺族厚生年金も受給することができないのでしょうか?

 

アドバイザーの回答

ポイント

失業により厚生年金や国民年金が未納であったとしても、納付要件を満たしていれば受給できます。

保険料の納付についての要件は、次の通りです。

死亡した方について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金(1号、2号、3号)加入期間の3分の2以上あること。

※ただし2026年4月1日前までの特例として、死亡日に65歳未満の場合、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受給できます。

なお、上記以外に次のような場合は、保険料納付要件を問わず、受給することができます。

(1) 保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間をあわせて25年以上ある方が死亡したとき
(※2017年8月以降の10年年金の対象者が亡くなった場合は該当しません)

(2) 1級または2級の障害厚生(共済)年金を受けられる方が死亡したとき

受給にあたっては、他の要件(配偶者の収入要件や子どもの年齢など)もありますので、詳しく確認しましょう。