子どもに障害がある場合の、障害基礎年金の受給について知りたい!

障害年金

出産時より障害がある子どもがいる家庭で、現在は、障害児童福祉手当と特別児童扶養手当1級の2つが支給されています。
これらの手当は、20歳未満の子に支給されるとのことですが、20歳を超えると手当は「障害基礎年金」に変わるのでしょうか?国からの手当と金額について、教えてください。

また、受給するにあたって、両親または本人の所得や保有財産による制限はありますか?
 

アドバイザーの回答

ポイント

20歳になると、個人として障害基礎年金をご請求いただくこととなります。 20歳前に初診日がある場合は、本人の収入や所得によって年金の一部停止や全額停止となります。

20歳になると個人として障害基礎年金をご請求いただくこととなります。
お手続きの詳細は、自治体窓口または年金事務所でご確認ください。
障害基礎年金は2級が795,000円、1級が2級の1.25倍で993,750円です。(いずれも令和5年度67歳以下の方の価額です)
現在受給されている手当は受給できなくなります。

障害基礎年金の受給にあたって、親の所得は関係ありませんが、20歳前に初診日がある障害については本人が保険料を納付していないことから、本人の収入や所得によって年金の一部停止や全額停止がなされます。

本人に扶養親族がいない場合は、所得額が370万4千円を超えると年金額の2分の1が支給停止となり、472万1千円を超えると全額支給停止となります。なおこの所得には、保有財産は含まれません。