加給年金が支給停止されるケースとは?公的保険アドバイザーが解説

年金 2026/06/01

加給年金は配偶者が65歳になると支給が終了します。しかし、加給年金が支給停止となる要件はこれだけではありません。加給年金は支給要件に該当する配偶者や子がいる場合に支給されるものですが、このコラムでは、配偶者の加給年金が停止される主なケースを分かりやすく解説します。

 

① 配偶者が老齢厚生年金を受け取れるようになったとき

配偶者自身が加入期間20年以上の老齢厚生年金、共済組合等の退職共済年金、退職年金を受け取る権利が発生すると、加給年金は支給停止となります。

ここで注意したいのは、「実際に年金を受け取り始めたとき」ではなく、受給権が発生した時点で停止対象となることです。たとえば、女性の場合、昭和41年4月1日までに生まれた人は、65歳前に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる場合があります。この年金の受給権が発生した場合も夫の加給年金は停止されます。ただし、加入期間が20年未満の場合は、支給停止されません。

一方、20年以上会社員だったから加給年金は受け取れないというわけでもありません。加入期間20年以上かつ、その年金を受け取れる状態になったかどうかです。加給年金は配偶者手当のようなものであるため、加入期間が長い厚生年金を受給できる場合は支給されないと考えておくと良いでしょう。

 

② 配偶者が障害年金を受け取れるようになったとき

加給年金は、配偶者を養うための手当です。そのため、配偶者自身が障害年金を受けられる状態になる(収入がある状態になる)と、加給年金は支給停止となります。

対象となるのは、障害基礎年金と障害厚生年金、共済組合等の障害共済年金、障害年金などです。

障害年金受給が決まったら加給年金を支給停止する手続きが必要です。その際は「老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由該当届」の提出をします。夫婦の一方が障害年金を受け取り、もう一方が加給年金を受け取っていた場合は、重複して受け取ることはできませんから、重複期間分の加給年金は返金する必要があります。また、過去にさかのぼって障害年金が認められた場合は、過去の加給年金も返金する必要があります。


③配偶者が死亡、配偶者と離婚した場合

配偶者が死亡したり、配偶者と離婚したりした場合は支給停止になります。

 

④配偶者が所得制限オーバーの場合

配偶者の年収が850万円(所得655万5千円)以上の場合は、配偶者と生計維持関係がないとみなされ、加給年金は支給されません。かりに、その後収入が減少し850万円未満となったとしても、加給年金支給判断のタイミングは最初の1回のみのため、後から支給されることもありません。

 ただし、おおむね5年以内に850万円未満になることが確実な場合は、年金請求書にその旨を記載し、必要書類を添付すれば加給年金が支給されることがあります。

 

⑤ 加給年金を受けている本人の老齢厚生年金が支給停止となったとき

加給年金は、老齢厚生年金に上乗せして支給される加算金です。そのため、本人の老齢厚生年金が支給停止になると、加給年金もあわせて停止されます。加給年金だけを単独で受け取り続けることはできません。

たとえば、在職老齢年金によって老齢厚生年金が支給停止されるケースなどが該当します。在職老齢年金とは、老齢厚生年金を受給しながら会社などで働き、給与や賞与の額が一定基準を超えた場合に、老齢厚生年金の全部または一部が支給停止される仕組みです。老齢厚生年金が一部でも支給されていれば加給年金も支給されますが、全額停止の場合は加給年金も停止します。

また、本人が老齢厚生年金を繰下げる場合は、繰り下げ期間中は加給年金は支給停止となります。

 

加給年金は期間限定かつ支給要件がある

加給年金は、配偶者手当というありがたい年金ですが、一度受給が始まったからといって、ずっと支給され続けるとは限りません。さまざまな事情によって停止される可能性があります。

支給停止にあたっては、手続きが必要な場合があります。気づかないまま届出が遅れると、後から返還が必要になりますから、不明な点はねんきんダイヤルで確認しておきましょう。必要な手続きを適切に行うことで、思わぬトラブルを防ぐことができます。

 

公的保険アドバイザー
 前田菜緒

 

(参考)

日本年金機構「老齢厚生年金を受けている方の配偶者が公的年金等を受けることになったとき」https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/rourei/2018030501.files/101tr.pdf

日本年金機構「年金請求書」
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/rourei/2018030501.files/101tr.pdf