高額療養費制度と医療費控除はどう違う?
年末が近づき、確定申告の準備を考え始める人もいるでしょう。1年分の医療費をまとめて「医療費控除」を意識し始める時期でもあります。しかし、医療費の負担を軽減する制度には、医療費控除のほかに「高額療養費制度」もあり、仕組みを正しく理解していないと誤った申告につながる可能性もあります。そこで、この記事では、両制度の違いと注意点をわかりやすく解説します。
高額療養費制度と医療費控除はどう違う?
高額療養費制度は、医療費が高額になりすぎないように、1か月における自己負担に上限が設けられている制度です。上限額は所得や年収によって異なります。対象となる医療費は、健康保険の適用範囲で、健康保険適用外の医療費は高額療養費制度の対象外です。
一方、医療費控除は、1月~12月に支払った医療費が一定額を超えると税の一部が還付される制度です。対象になる医療費に決まりはあるものの、電車やバスを利用した際の通院費や介護などでおむつが必要になった場合のおむつ代も含まれ、健康保険適用である必要はありません。
このように、どちらも医療費の負担を軽減する制度ですが、対象となる医療費や還付・給付の仕組みは大きく異なります。
高額療養費制度と医療費控除の関係
医療費控除の控除額は、次の式で計算した金額です。
・実際に支払った医療費の合計-10万円
ただし総所得金額等が200万円(給与収入のみの場合、年収約290万円)未満の人は総所得金額等の5%
「実際に支払った医療費の合計」とは、高額療養費や生命保険の保険金、出産育児一時金などの補てん額を差し引いたあとの金額です。医療費控除を申告する時点で、補てんされる金額が確定していない場合は、一旦見込み額で申告し、後日、申告金額と補てん額が異なる場合は訂正します。
医療費控除の対象となる医療費の主な例は以下の通りです。
・風邪薬など治療に必要な医薬品の費用
・特別養護老人ホームなど介護保険の施設で支払った介護費や食費など施設サービス費(領収書に医療費控除の対象となる金額が記載されていること)
・公共交通機関を利用した場合の通院費
・入院時の食事代や部屋代(洗面具など身の回り品は対象外)
・保健師、看護師、家政婦などに依頼した場合の療養上の世話の対価(親族に払った金額は対象外)
医療費控除の対象外となる費用は以下の通りです。
・健康診断や人間ドッグなど治療が目的でない費用(異常が見つかり引き続き治療を受けた場合は控除可能)
・予防接種料
・歯列矯正費用(成長や発育改善を目的とする子どもの歯列矯正は控除可)
・近視や遠視のメガネ代
・通院のためのガソリン代や駐車料金
・医師や看護師等に支払った礼金
高額療養費制度と医療費控除は併用して活用する
高額療養費制度は保険給付の制度、医療費控除は税の還付を受けられる制度で、まったく別の制度です。高額療養費で給付を受けた分は医療費控除から差し引かないといけないものの、両制度は併用可能です。
高額療養費においては、マイナ保険証を利用していれば、自己負担を超える部分はそもそも窓口で支払う必要はありません。また、医療費控除においても、マイナポータルからe-TAXに連携すれば医療費データが自動入力されるため、手続きが簡略化されます。それぞれの制度の内容、簡単に手続きできる方法を知って効率よく活用していきましょう。
公的保険アドバイザー協会
前田菜緒