4~6月の給与で社会保険料が変わる?「定時決定」の仕組みを解説
秋は、会社員や公務員など厚生年金に加入している人にとって、毎月の社会保険料が見直される時期です。社会保険料は、毎年4月〜6月の給与をもとに、原則9月分(10月支給の給与)から見直されます。本コラムでは、社会保険料改定の基本的な仕組みと、保険料の改定が将来の給付や万が一の保障にどう影響するのか分かりやすく解説します。
定時決定の仕組み
社会保険料(健康保険・厚生年金保険・介護保険料)は、給与の額に応じて金額が決まります。給与は一定の幅で区切った「標準報酬月額」という基準に当てはめて計算します。標準報酬月額は、健康保険と介護保険は5万8,000円から139万円まで50区分に区切られ、厚生年金は8万8,000円から65万円まで32区分に区切られています。給与の金額がどの区分に該当するかによって保険料が決まる仕組みです。
そして、標準報酬月額を年1回見直すルールが「定時決定」です。具体的には、4月・5月・6月の3ヶ月間に支払われた給与の平均額を算出し、その年の9月から翌年8月までの1年間に適用する標準報酬月額を決定します。
ここで言う「給与」とは、基本給や残業手当、扶養手当や住宅手当、年4回以上の賞与、定期代、社宅費用などが含まれます。定期代は3か月や6か月などまとめて支給される場合は、1か月あたりの額を算出して給与とします。大入袋、慶弔費、退職金、傷病手当金、年3回以下の賞与などは給与に含まれません。
「4~6月に残業が多くなると社会保険料が上がる」と言われることがありますが、これは、定時決定の仕組みが4~6月の給与をもとに社会保険料が決定されるという仕組みだからです。
具体例でみる社会保険料の変化
では、どの程度社会保険料がアップするのか、具体例で見てみましょう。
東京都の協会けんぽ加入、基本給30万円の35歳会社員の場合

健康保険料と厚生年金保険料は自己負担分の金額
残業ありケースの場合、標準報酬月額が残業なしケースより3ランク上がり、9月以降の社会保険料は、健康保険と厚生年金合計で毎月約8,400円増加することが分かります。
社会保険料が上がると損?
社会保険料が上がると、損したような気持になるかもしれません。しかし、そもそも残業代分の給料が支給されているわけですから、必ずしも手取りが減るとは言えません。また、社会保険制度は、基本的には納める保険料に応じて受け取る給付も大きくなる仕組みです。差し引かれる社会保険料に目が行きがちですが、給付面にも目を向けてみましょう。標準報酬月額の引き上げが、給付にどのような影響があるのでしょうか。
・傷病手当金
病気やケガで4日以上会社を休んだ際、4日目から生活を保障するために支給されるのが「傷病手当金」です。 1か月あたりの傷病手当金は「過去1年間の標準報酬月額の平均」 × 2/3の金額です。
上記の残業なしのケース(標準報酬月額30万円)と残業ありのケース(標準報酬月額36万円)だと標準報酬月額に6万円の差があります。仮に過去1年間、ずっと6万円の差があったとすると、傷病手当金は1か月あたり6万×2/3=4万円アップするということになります。
・出産手当金
出産手当金は出産のために会社を休み、給料がない場合に受けられる給付で、計算式は傷病手当金同様、過去1年間の標準報酬月額の平均×2/3です。
・厚生年金
厚生年金には、老後に受け取る「老齢厚生年金」や、障害時に受け取る「障害厚生年金」、家族が死亡した場合に遺族が受けられる「遺族厚生年金」があります。それぞれ年金支給額の計算方法は複雑であるため、ここでは省略しますが、基本的には、標準報酬月額が増えると年金額もアップする仕組みです。
・番外編(雇用保険・労災)
雇用保険料も給与が上がると保険料も上がります。しかし、健康保険や厚生年金ほど金額が大きくないため、それほど世間では意識されていないように思います。雇用保険からの給付としては、育児休業給付、介護休業給付、失業時の基本手当などがあります。雇用保険には「標準報酬月額」という考え方はありませんが、給料が上がると基本的には給付も上がる仕組みになっています。
社会保険料の負担は給付とセットで考える
社会保険料が上がると、給料から差し引かれる金額が増え、一見「損」に感じられます。しかし、実は「病気」「出産・育児」「介護」「障害」「死亡」「老後」という収入が減りやすい場面において、保障額を自ら増額させている状態と言えます。「引かれるお金」というコストの視点だけでなく、「収入減少に備えて買っている保障」という給付面での視点をもつことが大切です。
公的保険アドバイザー
前田菜緒