2026年10月の社会保険の壁問題

税・社会保障 2026/09/01

「年収の壁」という言葉は、ここ数年すっかり定着しました。というよりは、「年収の壁問題」については、話題が多すぎてついていけないという感情の方が合っているかもしれません。パートやアルバイトで働く人が、一定の収入を超えると税金や社会保険料の負担が生じ、手取りが減ることを避けるために働く時間を調整する。人手不足が深刻になる中、こうした「働き控え」をどう解消するかは、国においても企業においても大きな課題となっています。


今月は、改めて「社会保険の壁問題」をどのように捉え、2026年10月から変わる社会保険の考え方にどうついていくかについてまとめてみます。


今、飛び交う情報としては、「106万円の壁」はなくなるという話題かもしれません。しかし、実際には「年収の壁」がなくなるわけではありません。現在、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者は、週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8,8万円以上、学生ではないことなどの要件を満たすと、健康保険・厚生年金保険の加入対象になります。この「月額8,8万円」を年収に換算した目安が約106万円であることから、「106万円の壁」と呼ばれてきました。


この賃金要件が、2026年10月に撤廃される予定です。背景には、最低賃金の上昇があります。現在では、最低賃金以上で週20時間以上働けば、原則として月額8,8万円以上になるため、賃金要件を別に設ける意味が薄れてきました。今後は「年収106万円を超える壁」よりも、「週20時間以上働くかの壁」が、社会保険加入を考えるうえで重要な基準になっていきます。


ただし、「106万円の壁がなくなる」という言葉だけが独り歩きすると、誤解を招きます。2026年10月に、すべてのパート・アルバイトが週20時間以上働けば社会保険に加入するわけではありません。企業規模要件は段階的に縮小されることになっており、2027年9月までは原則として厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等が対象です。2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上へと対象が広がり、最終的には企業規模にかかわらず適用される方向です。


そして、もう一つ重要なのが「130万円の壁」です。106万円の壁と130万円の壁は、同じ「年収の壁」と呼ばれていても仕組みが異なります。106万円の壁は、勤務先で自ら健康保険・厚生年金保険に加入するかどうかという基準です。一方、130万円の壁は、配偶者などの健康保険の被扶養者でいられるかどうかという基準です。したがって、106万円の賃金要件が撤廃されても、130万円という扶養認定の考え方までなくなるわけではありません。


こうした改正を見ると、「年収の壁」は単純に「いくらまでなら働いてよいか」という話ではなくなってきています。むしろ、これからは「どのくらい働きたいのか」「社会保険に加入した場合にどのような保障が得られるのか」という視点が大切です。


社会保険に加入すれば、当然、本人にも保険料負担が生じますので、加入直後には手取り額が減ることがあります。「壁を超えると損だから働かない」という考え方から、「働き方に応じてどの保障を選ぶのか」という考え方へ。2026年10月の改正は、その転換点の一つになるでしょう。


制度改正が続く今だからこそ、一人ひとりが「壁」に振り回されるのではなく、自分に合った働き方と保障を選べるよう、公的保険を正しく伝えていくことが、ますます重要になっているのではないでしょうか。


公的保険アドバイザー協会
理事 福島紀夫