小室圭さんの母の傷病手当金不正受給報道についての解説

コラム 2021/09/02

眞子さまと小室圭さんの結婚が取り沙汰されています。

本来はめでたい話題となるところですが、またまた小室圭さんのお母さまが何かと物議を醸しているという記事がありました。

デイリー新潮がこのことを報じています。


果たして、この記事にある傷病手当金の不正受給にあたるのかを検証してみました。


菓子販売店のパートタイマーの平均賃金を見ると東京都で1,047円。

小室さんのお母さまの技術や接客態度が良く、仮に時給1,200円で働いていたと仮定します。


この場合の傷病手当金の金額は以下のように計算されます。

時給:1,200円、1日6時間、週5日勤務、1週30時間で健康保険の加入要件を満たします。

1200円×30時間×4週=144,000円

交通費を加味すると、標準報酬月額の等級は15万円

標準報酬日額は5,000円

傷病手当金は日額の3分の2となることから、受給できる金額は3,333円となります。


軽井沢のレストランで住み込みで働いていたとのことですが、単純に長野県のレストランで働く方パートタイマーの平均賃金は899円ですので、お知り合いということを加味して1,000円で働いていたと仮定します。

そうすると、上記で算出した傷病手当金の金額よりは少ないことがわかりますが、少なかったとしても調整が入りますので、その差額分の2,333円は調整対象となります。

1年6か月のうち、1年間だけ軽井沢で働いていたとしても、1年分で約85万円強の不正受給ということにもつながりかねません。

この時給の差がここまでなかったとしても、同じであれば前と同じような仕事ができたのではないかと思われてもおかしくないので、いずれにしても疑義を持たれる内容となってしまいそうです。


週刊誌が報道したこの記事、小室さんのお母さまだけでなく身近でも起きている可能性があります。

このようなことが発覚するのは、まわりの方からの通報(リーク)がほとんどといいます。

自分が傷病手当金などを受けている間は、仕事においての弱者といえますので、公的保険でしっかり守られていることを改めて感じながら、十分な静養とともに療養に専念すべきではないかと考えるところです。

参考:病気やケガで会社を休んだ時(傷病手当金)|協会けんぽ


※あくまで報道記事の内容を元にコメントしたものであり、不正受給の有無を断定するものではありません。


公的保険アドバイザー協会 理事 福島紀夫