【協会NEWS】新型コロナウィルス感染症にかかる「傷病手当金」の支給について
さらに感染が拡大している新型コロナウィルスですが、様々な対策が打ち出されています。
3月10日に協会けんぽのWebサイトでも発表があったとおり、健康保険の傷病手当金についてまとめてみます。
傷病手当金は、私傷病による療養のため労務に服することができず、賃金が支払われない場合などに支払われる制度です。
今回の新型コロナウィルス感染症(以下「感染症」という)においても、以下のように対応策が出されました。
■支給対象になる場合
1. 被保険者が感染症にかかり、休業している場合
2. 被保険者に自覚症状はないものの、「陽性」と判断され休業している場合
3. 被保険者に発熱などの自覚症状があるため、自宅療養を行っており休業している場合
以上のケースは、通常の傷病手当金の考え方と同様となり支給対象になります。
4. 被保険者に自覚症状があるため自宅療養を行って休業している場合
これは、自覚症状があっても医療機関に受診しなかったケースです。この場合、その方の既往の状態を医師が推測して、初診日前に遡って労務不能と認められれば支給対象になりうるとしています。なお、やむを得ない理由によって受診できず、医師の意見書も添付できない場合は、申請書にその旨の理由を記載し、事業主が休業していたことを証明することにより支給対象になります。
5. 被保険者に自覚症状があるため自宅療養を行っており、休業4日目以降に「帰国者・接触者相談センター」に相談したものの、体調悪化により受診できず、最終的にその翌日以降にも受信せずに症状の改善がみられた場合
4と同様の対応で支給対象になりうるとしています。
■支給対象にならない場合
6. 事業所内で感染症に感染した者が発生したことにより、事業所全体が休業している場合
傷病手当金は、業務外の傷病に対して支給されるものであるため、労務不能と認められない限り支給対象とはなりません。
7. 被保険者の家族が感染し濃厚接触者になった場合
被保険者本人に対するもののため支給対象にはなりません。
以上の詳細については厚生労働省、ならびに協会けんぽのWebサイトで確認できます。
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/000604969.pdf
協会けんぽ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-3/2020031001/