定款
公的保険アドバイザー協会の定款です。
第1章 総則
名称
第1条
この法人は、一般社団法人公的保険アドバイザー協会と称する。
主たる事務所
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
目的
第3条
当法人は、生活者が公的保険制度を正しく理解し、有効利用するために、生活者の視点に立って公的保険に関するアドバイスができる人材を育成し、普及させることを目的とする。
事業
第4条
当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 公的保険アドバイザー検定試験の実施及び資格の付与
- 公的保険アドバイザーを育成するための教育研修の企画及び実施公的保険アドバイザーを育成するための教育研修の企画及び実施公的保険アドバイザーを育成するための教育研修の企画及び実施
- 公的保険アドバイザーを支援するための資料の作成及び頒布
- 公的保険に関する各種セミナーの企画及び実施
- 会報の発行
- 前各号に掲げるもののほか、本会目的を達成するために必要な事業
公示
第5条
当法人の公告は、主たる事務所の掲示場に掲載する方法により行う。
第2章 社員及び会員等
社員及び会員等の資格
第6条
当法人は社員、会員及び賛助会員をもって構成する。
- 社員は、当法人の目的に賛同し入社した者とし、社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
- 会員は、当法人が実施した公的保険アドバイザー検定試験に合格し、当法人の目的に賛同して入会した個人とする。
- 賛助会員は、当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体とする。
入社
第7条
社員、会員及び賛助会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
経費等の負担
第8条
社員、会員及び賛助会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
- 社員、会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
社員等の資格喪失
第9条
社員、会員及び賛助会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退社又は退会したとき。
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 除名されたとき。
- 総社員の同意があったとき。
退社又は退会
第10条
社員、会員及び賛助会員はいつでも退社又は退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
除名
第11条
当法人の社員、会員及び賛助会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員、会員及び賛助会員としての義務に違反したときは、社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。
社員名簿等
第12条
法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成し、これを法人法上の社員名簿とする。
- 前項のほか、会員及び賛助会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員及び賛助 会員名簿を作成する。
第3章 社員総会
社員総会
第13条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
開催地
第14条
社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
招集
第15条
社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
- 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。
決議の方法
第16条
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
議決権
第17条
各社員は、各1個の議決権を有する。
議長
第18条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
議事録
第19条
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員等
員数
第20条
当法人の理事は、1名以上を置く。
- 理事のうち、1名を代表理事とする。
選任等
第21条
理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
任期
第22条
理事の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 補欠により選任された理事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。
代表理事・職務権限
第23条
当法人は、代表理事 1 名を置き、社員総会の決議により定める。
- 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
役員の報酬等
第24条
役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。
取引の制限
第25条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
第5章 計算
事業年度
第26条
この法人の事業年度は、毎年12月1日から翌年11月30日までの年1 期とする。
事業計画及び収支予算
第27条
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
- 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
剰余金の不配当
第28条
当法人は、剰余金の配当はしないものとする。
第6章 計算
解散の事由
第29条
当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
- 社員総会の決議
- 合併(合併により当法人が消滅する場合)
- 社員が欠けたとき
- 破産手続開始決定
- 解散を命ずる裁判
残余財産の帰属
第30条
当法人が解散した場合に残余財産があるときは、国庫に帰属する。
第7章 附則
最初の事業年度
第31条
当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成27年11月30日までとする。
設立時の役員
第32条
当法人の設立時の理事は、次のとおりである。
設立時理事 土`川 尚己
設立時理事 山中 伸枝
設立時代表理事
第33条
当法人の設立時代表理事は、次のとおりである。
設立時理事 土`川 尚己
設立時社員の氏名又は名称及び住所
第34条
当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
東京都中央区日本橋人形町二丁目21番10号
名案企画株式会社
法令の準拠
第35条
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に伴う。
平成26年12月16日